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導入事例

1.アカウントの共有について

勤怠管理「タイムバリュー」サービス、Web給与明細「ペイスリッププロ」サービスを同時契約し、運用する場合、社員情報を共有して運用しているため、なりすまし打刻の抑制につながります。

1.アカウントの共有

アカウント情報を教えると、自身の給与明細も他人から閲覧できる恐れもあり、結果的になりすまし打刻の制限につながります。

2.勤務について

2.勤務について
残業前休憩機能

「退勤」打刻時に、時間外勤務が発生した場合に限り、休憩を残業前として自動付与または選択付与することができます。

打刻漏れ対応

「出勤」「退勤」「休憩」の打刻を忘れた場合、上長または管理部門に自動的に連絡することができます。
これまでは、打刻漏れを月末時点でチェックをしていましたが、通知機能を運用することで、日々や週単位でチェックをすることで、勤務時間の漏れを防ぐことができます。

深夜勤務日数の対応

病院やクリニック、工場など、深夜勤務時に手当が発生する企業様もおられます。その際、22時~翌5時までの深夜勤務の打刻があった日数を、集計することができます。そうすることで、手当時の計算にも活用できるようになります。
※22時~翌5時については、設定変更が可能です。

代替休暇の対応

残業時間が60時間以上勤務した場合、翌月に代替休暇を自動的に付与し、休暇を取得することができます。
※残業時間の60時間については、変更も可能です。

3.不正打刻について

3.不正打刻について
QRコードによる打刻

スマホ・タブレットで打刻する場合、打刻時の制約がなく、出社せずに打刻することができます。
QRコードによる打刻方式に切り替えていただくことで、勤務場所に行かないと、QRコードを認識できないため、不正打刻の抑制につながります。

位置情報取得

スマホ・タブレットで打刻する際、位置情報を取得することができます。また、位置情報を取得できない場合に、打刻できないといった制限を設けることも可能です。この機能を利用することで、打刻した位置情報を確認できるため、不正打刻の抑制につながります。
※打刻した場所については、「Googleマップ」にて確認することができます。

4.シフト管理について

パート・アルバイトのシフト管理について、従業員個別に確認・調整を行い、紙でシフトを管理している企業も少なくないと思います。

4.シフト管理について

弊社のシステムでは、従業員個別にシフトの申請ができ、都度シフトの調整も可能です。
また、日々のシフト申請内容を確認し、時間調整も簡単にすることができます。
※振替や代休の申請も可能です。遅刻・早退の時間についても、シフト管理することで、日々の管理が可能になります。

5.有給休暇/特別休暇の管理について

5.有給休暇/特別休暇の管理について
1.労働条件の設定

社員ごとに労働条件(週の勤務日数など)を管理することで、有給休暇の自動付与が可能になります。
入社日/基準日に基づく付与だけではなく、半年経過しなくても付与することも可能。

2.繰越設定

有給休暇の有効期限は2年です。ただし、設定する日数をもとに、残日数を繰越して利用できます。
また、有効期限も設定ができ、その期間内であれば繰越した有給休暇も別途取得することができます。
※2年の有効期限を超えても、繰越で利用できる機能になります。

3.特別休暇の付与

夏季休暇・冬期休暇など、設定した期間内であれば、有給休暇とは別に休暇を付与することができます。
また、忌引きなどに利用する場合も、日数制限など、上限の日数を設定しなくても利用できます。
令和4年10月から施工されました、育児・介護休業法に基づき、対象となる従業員に対しても、個別での休暇の付与が可能になります。

4.申請時の紙・判子の廃止、残日数の管理

有給休暇/特別休暇の休暇申請について、紙や判子を廃止し、クラウドにて申請が可能になります。
また、承認/否認後、申請者本人に結果をメールにて自動配信し、結果の確認ができます。承認後、有給休暇/特別休暇の残日数の計算に反映します。
※残日数が0になると、申請の制限も行います。

5.勤務時間集計への対応

有給休暇/特別休暇を取得した日数について、従業員ごとの労務管理(1日の労働時間)をもとに、勤務時間に加算して集計します。
これまで、取得日数のみ集計表に表示していましたが、給与計算時に別計算が必要でした。
そのため、取得した日数を時間換算に変換することで、別件さんが不要となります。

6.管理について

6.管理について
1.時間外労働(36協定)の管理

時間外労働(36協定)の設定内容に基づき、抵触する前にも従業員単位で確認することができます。
また、抵触している従業員に対しての改善にも活用することができます。

2.有給休暇の取得状況の確認

年10日以上/年で付与している場合、5日以上/年の取得が義務付けられています。
また、従業員個別に年間の有給休暇の取得スケジュールの計画の実施も必要となっています。
そのため、予定も含めて5日取得していない従業員が確認し、改善に活用することができます。